費用~弁護士費用ってどのくらい掛かるの?
交通事故の交渉や裁判を弁護士に依頼する場合の費用としては、以下のものがあります。
- 着手金
- (事件が終わる際の)報酬金
- 実費
―です。
「着手金」というのは、弁護士に依頼するときに、最初に掛かる費用のことをいいます。着手金は、結果に関係なく必要となりますので、「最低限、これだけは掛かる。」ということになります。
事件が終わる際の「報酬金」は、交渉や裁判が終了したときに、結果などに応じて発生する費用をいいます。例えば、保険会社から支払われた賠償金の16パーセントという形で定められることが多いといえます。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では、着手金を無料にする代わりに、報酬金で清算するという形をとっています。その場合、依頼者は、保険会社から回収したお金から弁護士費用を支払えば良いので、最初の依頼時にまとまったお金がいらないという利点があります。
「実費」というのは、例えば、弁護士の文書代、交通費などの必要経費や裁判のときに裁判所に納める収入印紙代、切手代などが挙げられます。
弁護士費用の具体例とは
自転車事故とは、自転車が加害者や被害者になる交通事故です。
自転車同士の事故は比較的少なく、自転車と自動車やバイクの接触事故、あるいは自転車と歩行者の接触事故が多くみられます。
道路交通法上、自転車は「軽車両」に分類されており、一種の「車両」扱いになります。
自転車が当事者になる事故も「交通事故」として、道路交通法が適用されます。
弁護士費用特約がある場合
旧日本弁護士連合会報酬基準と同じです。
*被害者や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いていれば、その保険会社が300万円を上限に支払ってくれます。300万円に達することはほぼありませんし、達する場合は事前にご連絡いたしますので、依頼者様のご負担はありません。
弁護士費用特約がない場合
初回法律相談
無料。パンフレットをお持ち帰りいただくことで実質二度目の相談も無料となる場合があります。
着手金
0円
報酬金
獲得金額が500万円以下 | 獲得金額の20パーセント+消費税 |
---|---|
獲得金額が500万円を超え2000万円以下 | 獲得金額の15パーセント+税 |
獲得金額2000万円を超える場合 | 獲得金額の12パーセント+税 |
なお、弁護士費用を支払うことにより、「手取り」が自賠責基準を下回る場合は、その部分の弁護士費用は発生しないものとします。依頼者様に不利なことはないように心がけます。
例えば、100万円があなたに支払われることになった場合、弁護士費用はここでは、以下のとおりとなります。
100万円×20パーセント+消費税1割=220,000円となります。
閉所では、着手金が後払い方式でもありません。純粋な獲得金額という成果に基づいて弁護士報酬が生じるだけであり、このことが閉所の交通事故案件への自信ということができます。
自弁護士に依頼して赤字にならないのか?
例えば、「物損」の場合によっては、弁護士費用のことを考えると、依頼するのは微妙というケースもあります。
通常、弁護士費用は、少なくても10万円程度は掛かります。ですから、自動車の修理代金5万円を請求するような場合、全額回収できたとしても経済的合理性があるのかという問題があります。
しかし、繰り返し、弁護士費用特約を利用できるのであれば、費用倒れの心配をすることがなく、弁護士に相談することができるようになっております。
当事務所では交通事故対応に力を入れて取り組んでいます。自転車事故に遭われてお困りの方は、お気軽にご相談ください。