後遺障害の認定を受けたい方へ

交通事故で後遺症が残ったら、後遺障害等級認定を検討すべきです。
後遺障害として認定されると、等級に応じた高額な後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるからです。
認定されなければ、後遺症に対する適切な補償を受けられません。

今回は後遺障害等級認定制度や認定を受ける方法について、弁護士がご説明します。

1.後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、交通事故によって残った後遺症を正式に「後遺障害」として認定し、14段階の「等級」に分類する制度です。
交通事故で受傷すると、治療を受けても完治せずさまざまな後遺症が残ってしまう事例がよくあります。
後遺症が残ると被害者の受ける精神的苦痛も大きくなり、生涯年収が低下するケースも多いので、一般の事故より高額な賠償金が払われるべきです。

ただし、ひとことで「後遺症」といっても受傷部位や程度によって損害額は変わってきます。
そこで後遺症の種類や程度に応じて14段階の等級をつけて正式に「後遺障害」として認定し、認定された被害者には高額な後遺障害慰謝料や逸失利益を支払う制度が設けられています。

交通事故で何らかの後遺症が残っても、後遺障害等級認定を受けなければ後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れません。被害者にとって、後遺障害等級認定を受けられるかどうかは極めて重要です。

後遺障害には1級から14級までの14段階の等級がもうけられており、1級がもっとも重症で14級がもっとも軽症です。交通事故でよくあるむちうちでは、12級または14級が認定されるケースが多数となっています。

2.後遺障害等級認定を行うタイミング

後遺障害等級認定の申請を行うタイミングは「症状固定」したときです。
症状固定とは「これ以上治療を行っても症状が改善しなくなったタイミング」です。
治療を行っても改善されないなら、治療を行う意味がないので入通院を終了します。
その時点で残っている症状が後遺症となるので、検査結果などを添えて後遺障害等級認定の申請を行います。

交通事故後、症状固定するまでは定期的に入通院治療を受けるべきです。途中で治療をやめてしまったら後遺障害等級認定に支障が出る可能性があるので、自己判断で治療を打ち切ってはなりません。

3.後遺障害等級認定を受けたら請求できる賠償金

後遺障害等級認定を受けると「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を請求できます。

3-1.後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料は、後遺症が残ったことによって被害者が受ける「精神的苦痛」に対する賠償金です。
交通事故によって手足を動かせない、麻痺が残った、目が見えにくくなったなどの後遺障害が残ると、被害者は大きな精神的苦痛を受けるので、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料とは別に計算されるので、後遺障害認定されると入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の合計額を請求できて全体の慰謝料額が上がります。

後遺障害慰謝料の金額

後遺障害慰謝料の金額は、慰謝料の算定基準によって異なります。
交通事故の慰謝料算定基準には「弁護士基準(裁判基準)」と自賠責基準、任意保険基準の3種類があります。

弁護士基準は、弁護士や裁判所が利用する法的根拠のある正当な基準で、金額的には3つの基準の中で最も高額になります。弁護士が示談交渉するときには弁護士基準を適用します。
自賠責基準は自賠責保険が保険金を計算するときに適用される一律の基準です。
任意保険基準は各任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準で、保険会社によって異なります。

以下で弁護士基準と自賠責基準における後遺障害慰謝料の金額(弁護士基準については相場)を提示します。

等級弁護士・裁判基準自賠責基準
1級2800万円1150万円(要介護1650万円)
2級2370万円998万円(要介護1203万円)
3級1990万円861万円
4級1670万円737万円
5級1400万円618万円
6級1180万円512万円
7級1000万円419万円
8級830万円331万円
9級690万円249万円
10級550万円190万円
11級420万円136万円
12級290万円94万円
13級180万円57万円
14級110万円32万円

弁護士基準を適用すると、自賠責基準や任意保険基準の2~3倍程度に後遺障害慰謝料がアップするケースが多数です。

3-2.被害者の属性によって慰謝料に差額は発生しない

後遺障害慰謝料の金額は、被害者の年齢や職業、性別などの要素によって変動しません。
子どもでも大人でも男性でも女性でも、後遺障害が残って感じる精神的苦痛は同じだからです。
ただし加害者が特に悪質な場合、流産や中絶した場合、退学、失業師が場合など、事情によって慰謝料が増額される可能性はあります。

3-3.後遺障害逸失利益とは

後遺障害認定された被害者は「後遺障害逸失利益」を請求できる可能性があります。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって減少した生涯収入への補償です。
手を動かせない、歩けない、認知機能の障害など、後遺障害が残ると事故前と同じようには働けなくなるでしょう。労働能力を完全に喪失し、生涯収入が大きく減少してしまう方が多数です。
そこで、生涯収入の減少分を「逸失利益」として相手に請求できます。

後遺障害逸失利益を請求できるのは、基本的に事故前に働いていた有職者です。
ただし主婦などの家事労働者、子ども、学生、就労の蓋然性の高かった一時的な失業者も請求できる可能性があります。

金額は事故前の年収と後遺障害の認定等級によって異なるので、一律には提示できません。
認定等級が1~3級の場合、逸失利益が1億円を超えるケースもあります。
交通事故でよくあるむちうちの場合でも、数百万円~1000万円程度の逸失利益が生じるケースもみられます。

4.後遺障害等級認定を受ける2つの方法

後遺障害等級認定を受けるには、以下の2つの方法があります。

4-1.事前認定

事前認定は、後遺障害等級認定の手続きを相手の任意保険会社へ任せる方法です。
被害者は「後遺障害診断書」を用意して任意保険会社へ送付するだけで手続きが完了します。
後遺障害診断書には自賠責の専用書式があるので、入手して医師に作成を依頼しましょう。

事前認定のデメリット

事前認定では相手の任意保険会社へ手続きを任せてしまうので、具体的にどういった方法で進められているのか被害者からはまったくわかりません。
また被害者の方から積極的に資料や意見書などの提出がしにくく、後遺障害認定されるかどうか微妙な案件では認定を受けられないリスクが高まります。

自分で手続きを行って納得できる結果を獲得したい場合、事前認定は適切ではありません。

4-2.被害者請求

被害者請求は、被害者自身が自賠責保険や共済へ後遺障害等級認定を申請する方法です。
被害者が自分で以下のような書類を揃えなければなりません。

  • 保険金請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故状況報告書
  • 診断書、診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書
  • 休業損害証明書
  • 本人の印鑑証明書
  • 後遺障害診断書
  • 検査結果の資料

まずは自賠責から保険金請求用の一式書類を受け取り、必要書類を用意して提出しましょう。

被害者請求のメリット

被害者請求の場合、自分で手続きを進められるので有利な資料や意見書なども提出しやすくなります。
後遺障害認定されるかどうか微妙な案件では、被害者請求を利用すべきです。

被害者請求のデメリット

ただし被害者請求にもデメリットがあります。
必要書類が多く、自分で作成しなければならない書面もいくつかあり、非常に手間がかかってしまいます。
後遺障害等級認定の申請後も自賠責の調査事務所から連絡がきて、資料の追完等の対応をしなければならないケースも多く、調査事務所へ行って面談しなければならない事例もあります。

専門知識のない方が自分で被害者請求の手続きを行うと、手間がかかるばかりで有利に進めるのは難しくなりがちです。

5.後遺障害等級認定を弁護士に依頼するメリット

交通事故の後遺障害認定は弁護士に任せるようお勧めします。

5-1.適切な手続きを選択できる

後遺障害等級認定の方法には事前認定と被害者請求の2種類があり、自分ではどちらが適しているか判断しにくい方も多いでしょう。弁護士に相談すれば、適切な方法についてアドバイスを受けて、適切な方を選択できます。

5-2.被害者請求を任せられる

被害者請求をうまく利用できれば後遺障害認定を受けられる可能性が高くなりますが、自分で行うと手間がかかります。
弁護士に任せれば、書式の取り寄せや書類作成、提出や自賠責調査事務所とのやりとりなど一連の手続きを任せられるので、被害者自身はほとんど何もする必要がありません。
労力をかけずに被害者請求を進められるのは大きなメリットといえるでしょう。

5-3.認定を受けられる可能性が高くなる

後遺障害等級認定を受けるには、法律だけではなく医学的な専門知識も必要です。
交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士であれば、各等級の後遺障害認定基準についても熟知しており、必要な検査や申請方法なども把握しています。
被害者が自分で手続きを行うよりも後遺障害認定を受けやすくなるメリットがあります。

名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士服部勇人は、交通事故被害者さまへのサポートに積極的に取り組んでいます。後遺障害等級認定を受けようと考えていらっしゃるなら、お早めにご相談ください。 

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