後遺障害等級認定の手続きについて

名古屋を含む愛知県は、全国でも有数の交通事故の多発するエリアです。
事故で大ケガをしたら、完治せずに後遺症が残ってしまう方も少なくありません。
交通事故には「後遺障害等級認定」という制度があり、認定を受けられたら高額な後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

普段から多数の交通事故のご相談をお受けしている弁護士が、後遺障害等級認定の手続きについて解説しますので、事故後のつらい後遺症に悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、交通事故で完治せずに残った後遺症を正式に「後遺障害」と認めて等級をつける制度です。

交通事故でケガをすると、さまざまな後遺症が残る可能性があります。

  • 神経が麻痺して身体を動かせなくなってしまう
  • 脳の認知機能に障害が発生して日常生活が難しくなる
  • 植物状態になってしまう
  • 視力が低下する
  • 聴力が低下する
  • ものを飲み込めなくなる
  • 歩行困難
  • 関節を曲げられなくなる

事故で後遺症が残ったら、被害者の受ける精神的苦痛も大きくなりますし、はたらけなくなって収入の減少も発生するでしょう。

ただし後遺症の内容や程度は事故によってさまざまです。そこで後遺障害等級認定制度を作り、症状の内容や程度に応じて正式に後遺障害と認め、等級分けを行います。
後遺障害等級認定を受けられると、認定された等級に応じた補償を受けられます。

後遺障害の種類や等級

後遺障害には1~14級までの14段階の等級があります。
1級がもっとも重く、14級がもっとも軽い等級です。

たとえば植物状態になった場合、神経の症状により日常生活全般で介護が必要になった場合、両目を失明した場合などにはもっとも重い1級が認定されます。

むち打ちで自覚症状しかない場合には14級が認定される可能性があり、MRIなどの画像によって症状を証明できる場合には12級が認定される可能性があります。

後遺障害等級認定を受けるべき理由

交通事故で後遺症が残ったら、必ず後遺障害等級認定を受けるべきです。
認定されると、一般の人身事故にはない「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」という補償を受けられるからです。

辛い後遺症が残っても、後遺障害等級認定を受けなかったら慰謝料や逸失利益を払ってもらえません。賠償金額が大きく減額されてしまいます。

事故の被害者が正当な補償を受けるため、後遺障害等級認定の手続きが必須といえるでしょう。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。
金額は以下の通りです。

等級弁護士・裁判基準自賠責基準
1級2800万円1150万円(要介護1650万円)
2級2370万円998万円(要介護1203万円)
3級1990万円861万円
4級1670万円737万円
5級1400万円618万円
6級1180万円512万円
7級1000万円419万円
8級830万円331万円
9級690万円249万円
10級550万円190万円
11級420万円136万円
12級290万円94万円
13級180万円57万円
14級110万円32万円

弁護士基準・裁判基準とは弁護士や裁判所が採用する法的な基準です。弁護士が示談交渉するときには弁護士基準を適用して慰謝料を計算します。

自賠責基準は自賠責保険が保険金を算定するときに適用する基準です。全国どこの保険会社でも一律の数字になります。

上記以外に、各任意保険会社が定める任意保険基準もあります。被害者が自分で保険会社と示談交渉するときには任意保険基準を適用されます。

高額な賠償金を獲得するには弁護士へ示談交渉を依頼しましょう。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺障害の影響によって発生する将来の減収への補償です。
後遺障害が残ると、被害者の身体が不自由になるため、これまでのようには働けなくなります。生涯収入が低下するため、減収分を損害として請求できるのです。

後遺障害逸失利益の金額は、認定された等級や被害者の事故前の収入額、年齢などの事情で変わります。

逸失利益を請求できる人、できない人

すべての被害者が後遺障害逸失利益を請求できるわけではありません。
請求できるのは、基本的に事故前に労働収入を得ていた方です。無職無収入、不労所得による生活者、生活保護受給などの方は請求できません。
ただし主婦などの家事労働者の場合、家事労働に経済的な価値が認められるので逸失利益を請求できます。子どもの場合も、将来働いて収入を得る蓋然性が高いといえるので逸失利益が認められます。

後遺障害認定で重要な後遺障害診断書と検査結果

後遺障害等級認定を受けるため、後遺障害診断書と検査結果が極めて重要です。
それぞれがどういったものか、ご説明します。

後遺障害診断書

後遺障害診断書は、後遺障害の内容に特化した診断書です。
自賠責に専用書式があるので、取得して医師にわたし、作成してもらいましょう。

自賠責で後遺障害等級認定の調査を進める際、後遺障害診断書の内容が極めて重要視されます。診断書への記載内容により、認定されるかどうかが変わったり、等級に影響を与えたりするケースが少なくありません。

後遺障害診断書の作成を依頼するときには、どういった事項を記載すべきなのか医師に伝えて間違いの内容に作成してもらうべきです。できれば交通事故の後遺障害認定に詳しい医師に診てもらって作成を依頼すると安心です。

自分で医師に必要事項を伝えにくい場合、弁護士からも医師へ必要事項をお伝えできます。

検査結果

後遺障害等級認定の手続きでは、各種の検査結果が重視されます。

被害者がいくら「痛い」「しびれる」などの自覚症状を訴えても、真実かどうかわかりません。同じように痛みを感じていても、強く訴える人もいれば我慢して黙っている人もいます。
自覚症状の訴えに応じて後遺障害認定すると不公平になるので、自賠責では自覚症状よりも他覚的所見としての検査結果を重視すべきと考えられています。

画像検査が重視される

特に重要となるのがMRIやCT、レントゲンなどの画像診断結果です。脊髄損傷や鞭打ちなどの後遺障害でも、MRIやCTなどで症状を立証できると等級認定されやすくなって、等級が上がるケースもあります。後遺障害等級認定の申請をする前に、医療機関で必要な検査をしっかり受けましょう。

医療機器の精度に注目

医療機関によって利用している医療機器の精度が異なるケースもよくあります。たとえば今通っているクリニックでMRIの他覚所見を得られない場合、より精度の高い医療機器を置いている専門病院で検査を受けると異常が見つかる可能性もあります。

神経学的検査も行う

画像検査で他覚所見を得られなくても、神経学的検査などによって症状を証明できる可能性もあります。どういった検査を受ければよいかわからない場合、医師や弁護士へ相談してみてください。

労災に該当する場合の後遺障害等級認定

交通事故が労災に該当する場合、労災と交通事故の両方で後遺障害認定を受けられます。
労災で後遺障害認定されると、労災保険から障害補償給付が支給されます。
交通事故の後遺障害に対する補償と労災補償は重複しない部分もあるので、労災に遭ったら労災保険の後遺障害等級認定も申請しましょう。

交通事故と労災の後遺障害等級認定の認定基準や等級は共通しているので、集めるべき資料や立証方法はほぼ同じです。ただし労災には労災の後遺障害診断書書式があるので、自賠責のものとは別に取得して、医師に作成してもらう必要があります。

また、手続きが共通していないので労災と自賠責の両方の後遺障害等級認定手続きを行わねばなりません。

労災の障害補償給付の申請先は労基署です。
弁護士が労災保険と自賠責の両方の後遺障害認定手続を代行できますので、手間を省きたい方はお気軽にご相談ください。

後遺障害等級認定を受けるためのポイント

後遺障害等級認定を受けるには、以下の4点のポイントに着目しましょう。

症状固定まで通院する

1つ目は、症状固定まで通院を継続することです。
症状固定とは、それ以上治療をしても改善しなくなった状態です。
症状固定した段階で残っている症状が、後遺障害として認定されます。
早期に自己判断で治療を打ち切ってしまったら、後遺障害認定されないリスクが高くなるので、医師が症状固定したと判断するまで継続的に通院しましょう。

医師とのコミュニケーションを大切にする

通院時の医師とのコミュニケーションも重要です。
医師に訴えた内容がカルテに残り、後遺障害等級認定時に照会されるからです。

通院中の主訴に不自然な変遷があったり、医師に「最近は痛くないです、治った」などと伝えたりすると、後日後遺障害認定を受ける際に不利益に評価されてしまう可能性があります。

通院時に医師に症状を訴える場合、誤解を招くような表現は控えましょう。

被害者請求を利用する

後遺障害等級認定の手続きには事前認定と被害者請求の2種類があります。被害者請求には手間がかかりますが、被害者が自分で資料を揃えやすいなどのメリットもあります。
自覚症状しかないむち打ちで、等級認定されるかどうか微妙なケースでは被害者請求によって手続きを行うとよいでしょう。

弁護士に依頼する

より確実に後遺障害等級認定を受けるには、弁護士へ依頼すべきです。弁護士に被害者請求を任せれば被害者ご本人には手間がかかりません。弁護士が医師とコミュニケーションをとりあって、効果的な医証を集めることも可能です。

名古屋駅ヒラソル法律事務所でも交通事故の後遺障害等級認定の手続きに対応していますので、お気軽にご相談ください。

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