弁護士費用特約について

交通事故に遭ったら、自動車保険に「弁護士費用特約」がついていないか確認してみましょう。弁護士費用特約を適用できれば、無料で弁護士に相談できて保険会社との示談交渉や裁判費用も負担せずに済むケースが大半です。

せっかく保険料を払って特約をつけていても、保険会社へ申請せず利用しない方が少なくありません。もったいないので、加入しているなら必ず適用しましょう。

今回は弁護士費用特約とはどういったもので利用するとどのようなメリットがあるのか、適用する方法をお伝えします。

交通事故後、後遺障害等級認定を受けたい方や保険会社との示談交渉に困難を感じている方はぜひ参考にしてみてください。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約です。交通事故に遭って弁護士に相談するときの相談費用や、示談交渉、ADR、訴訟などの手続きを依頼する際にかかる費用を保険会社が負担してくれます。
補償率は100%なので、保険金限度額の範囲内であれば、被害者は費用を一切払わずに弁護士に相談や依頼ができます。
よほどの重大事故でない限り、一般的な交通事故では限度額の範囲におさまるケースが多く、被害者には費用負担が発生しません。

被害者自身が加入している任意保険だけではなく、家族名義の保険や自動車保険以外の保険についている弁護士費用特約を利用できる可能性もあります。

弁護士費用特約で補償される弁護士費用の種類と限度額

弁護士費用特約が適用されると、以下のような費用が無料になります。

法律相談料

法律相談料は、弁護士に交通事故の相談をするときにかかる費用です。
無料相談を実施していない事務所でも、弁護士費用特約を適用すれば無料で相談できます。

着手金、報酬金

弁護士に示談交渉や調停、ADRや訴訟等の手続きを依頼すると、着手金や報酬金がかかりますが、これらの費用も弁護士費用特約によって保険会社から支払われます。

手数料

後遺障害等級認定の手続きを行う場合などに発生する手数料についても、弁護士費用特約の補償対象です。

日当

弁護士が遠方へ出張する際の日当も弁護士費用特約で保険会社が負担してくれます。

実費

弁護士の交通費や裁判を申し立てる際の印紙代などの実費も、保険会社が出してくれます。

弁護士費用特約の限度額

法律相談料については、1つの交通事故について10万円まで無料となります。
着手金、報酬金や手数料、日当、交通費などの費用については、1つの事故について300万円が一般的な限度額となっています。

ご家族の保険とご自身の保険の2つの弁護士費用特約が適用されて重複する場合、限度額は2倍になります。2つの保険が重複適用されると着手金や報酬金などの補償額も600万円までとなるので、被害額が数千万円規模の重大事故でも弁護士に無料で依頼できる可能性があります。

弁護士費用特約を利用できるケース

交通事故であること

弁護士費用特約を適用できるのは、自動車やバイクの関与する交通事故に遭った場合です。

  • 自動車同士の事故
  • 自動車とバイクの事故
  • 自動車と自転車や歩行者の事故
  • バイクと歩行者や自転車の事故

自転車に乗っている最中に事故に遭ったケースや歩行中に車と接触した場合などにも、弁護士費用特約を使えます。

家族の弁護士費用特約も使える可能性がある

弁護士費用特約を利用できるのは、自分の加入している保険に特約がついているケースだけではありません。家族の保険の弁護士費用特約を利用できる可能性があります。

同居の家族

同居の場合、6親等以内の血族や3親等以内の姻族であれば弁護士費用特約を適用できます。具体的には配偶者や親子、兄弟姉妹や甥姪、叔父叔母や義両親、義理の息子や娘などが対象です。

別居の家族

別居している親族でも「未婚の子ども」は親の弁護士費用特約を利用できます。
結婚していたら親の保険特約を使えません。

契約自動車に乗っていた人、車の所有者

親類関係がなくても、契約自動車に乗っていた人は弁護士費用特約を適用できます。
たとえば友人や知人の車に乗っていて事故に遭ったとき、その友人や知人や弁護士費用特約をつけていたら特約を適用して弁護士に相談・依頼ができます。
契約自動車の所有者も弁護士費用特約を使えます。

弁護士費用特約を使えないケース

弁護士費用特約には「利用できないケース」があります。

被害者に故意や重大な過失がある

以下のように被害者に故意や重大な過失があると、特約を適用できません。

  • 無免許運転
  • 飲酒や薬物の影響で正常な運転ができない状態だった
  • 自殺しようとした、闘争行為によって事故を起こした
  • あおり運転
  • 危険な方法で乗車していた
  • 被害者の管理不行届(サビや腐食など)によって損害が発生した

天変地異による事故

自身や噴火、津波、台風などの天変地異によって発生した損害は補償の対象外となります。

自動車が関与しない事故

以下のように、自動車が関与しない事故には適用されません。

  • 自転車同士の事故
  • 自転車と歩行者の事故
  • 日常生活上で発生した事故(ボールがあたった、倒壊した壁の下敷きになったなど、交通事故でない事故)

請求先が特定の相手の場合

損害賠償の請求先が同居の親族や車の所有者の場合にも弁護士費用特約の適用対象になりません。

事業用車両の交通事故

事業用車両の交通事故は弁護士費用特約の対象外となる可能性があります。ただしすべての保険会社で対象外となるわけではありません。
約款をきちんと確認すれば、弁護士費用特約を適用できる可能性もあります。
適用できるかわからない場合や、保険会社から適用を断られて納得できない場合、お気軽に弁護士までご相談ください。

弁護士費用特約を適用する方法

弁護士費用特約を使いたい場合には、以下の手順で進めましょう。

弁護士費用特約がついているか確認する

まずは弁護士費用特約を適用できるかどうか、確認してください。保険証書やウェブ上のアカウント画面で保険の契約内容を確かめましょう。不明な場合、コールセンターや保険会社の代理店へ連絡すると、確認できます。
自分の加入している保険だけではなく家族の保険についても合わせて調査しましょう。

保険会社へ希望を伝える

次に加入している保険会社へ「弁護士費用特約を使いたい」という希望を伝えます。
適用できるなら、保険会社から担当者や連絡先を聞いてメモを取りましょう。
弁護士を自分で探す場合には、「弁護士を探して連絡する」と伝えます。

弁護士を探して相談する

相談・依頼したい弁護士を探します。このとき地元の交通事故に詳しい弁護士に相談するのがお勧めです。
自宅や勤務先から事務所が近いとアクセスがよく、何かと相談しやすいメリットがあるためです。裁判になったときにも交通費や日当などがかかりません。
また交通事故案件では専門的な対応が必要なので、弁護士の中でも日頃から交通事故を多く取り扱っている人を選びましょう。

相談の際、弁護士に「弁護士費用特約を使いたい」と希望を伝えます。弁護士が了承したら、保険会社から聞いていた担当者名や連絡先を伝えましょう。
あとは弁護士と保険会社で費用に関するやり取りを行うので、被害者が関与する必要はありません。通常とおりに示談交渉や後遺障害等級認定等の処理を進めていけます。

弁護士費用特約に関するよくある誤解と正しい知識

弁護士費用特約については以下のような誤解が多いので、間違えないように注意してください。

過失があっても利用できる

「被害者に過失があると、弁護士費用特約を適用できない」と思い込んでいる方がいます。保険会社に弁護士費用特約の適用を打診すると「過失が高いから…」などと渋られるケースもあります。
しかし、よほどの重過失や故意の場合でなければ、被害者に過失があっても弁護士費用特約を使えます。たとえば3割、5割程度の過失があっても弁護士費用特約を適用できるので、遠慮せずに保険会社へ申請しましょう

保険等級は下がらない

弁護士費用特約を適用すると、自動車保険の等級が下がると思い込んでいる方もおられます。しかし特約を適用しても等級は下がりません。
翌年からの保険料が上がる心配はないので、気軽に弁護士費用特約を使いましょう。

弁護士費用特約がついている保険の種類

弁護士費用特約がついているのは、自動車保険だけではありません。以下のような保険についている可能性もあります。

  • 自動車保険(任意保険)
  • 火災保険
  • 生命保険
  • 自転車保険
  • 医療保険
  • 個人賠償責任保険
  • クレジットカード

交通事故に遭ったら、まずはご自身やご家族が加入されている保険の内容を確かめてみることが重要です。最近ではクレジットカードに弁護士費用特約が付帯しているケースもあるので、合わせてチェックしてみてください。

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼するメリット

交通事故に遭ったとき、弁護士に依頼すると弁護士基準で賠償金を計算できて支払われる賠償金額が大幅にアップする例が多々あります。弁護士費用特約を利用すれば、小さな事故でもマイナスになる心配はありません。
むちうちで治療期間が長引いている方、後遺障害が残りそうな方、保険会社との示談交渉が難航している方など、弁護士がサポートいたします。弁護士費用特約を使えるかどうかわからない場合にも弁護士が約款等確認いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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